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地元市長をNPO法人の会長に招聘出来るか 投稿者:牧野真珠男 投稿日:2002/02/01(Fri) 20:18:00 No.810
 環境保全分野のNPO法人です。いうまでもなく環境問題は全市民的に取り組むべきです。
 そこで市民代表である市長を会長に迎えたいと思います。もちろん会長職と言っても顧問的な
役職であって理事でもなければ社員でもありません。市長が会長に就任してもよろしいかどうか
についてご教示下さい。
Re: 地元市長をNPO法人の会長に招聘出来るか 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/02/07(Thu) 16:55:00 No.811
牧野さん

ご投稿ありがとうございます。

さて、理事でも社員でもない「会長」を置くことについては、特に法律での規制はありません。
ただ、「会長」という言葉を広辞苑で引いてみると「会務を整理し、会を代表するもの」と書
いてありますから、理事でもなく社員でもないのに代表であることを意味する「会長」という
名称を使うのは、一般的には分かりにくく誤解を生みやすいということはあるでしょう。

また、市長は地方公務員の特別職で、地方公務員法は適用されませんが、地方自治法の第142
条には、
「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主と
して同一の行為をする法人(当該普通公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)
の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たるこ
とができない。」
と定めてあります。

つまり、もし牧野さんのNPO法人が、市からの委託を受けて事業を行いたいと思った場合、市長
が会長であれば、この条文に抵触することがあるかもしれないので注意が必要です。総務省の行
政課に聞いたところ、この条文の「法人」にはNPO法人も含まれるし、たとえ会長が肩書きだ
けであると主張しても外形的には代表的な立場だと考えられるから、はっきりとした否定する事実
がない限りは、この条文の「準ずべき者」と考えられる、とのことです。

市長に会長になってもらうことには法的な問題はないけれど、なっていただいた後に、NPO法は
もとより、地方自治法や公職選挙法などに抵触しない運営をすることが求められるということだと
思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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