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残余財産譲渡認証について 投稿者:息切れ頑固者 投稿日:2008/10/14(Tue) 14:56:46 No.8104
はじめまして
補助金、寄付金無しで運営して来ましたが、息が切れてきました。
近いうちに清算に入る予定ですが資金も底を突いてきています。
残余財産が1円でも残れば寄付団体の特定が必要だと思います。
もし、清算時の費用を切り詰めて残余財産0で終わるようにすれば残余財産譲渡認証は不要となるのでしょうか
Re: 残余財産譲渡認証について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/10/14(Tue) 19:13:43 No.8105
息切れ頑固者 さん

 その通りです。

 なお、解散についての官報の公告費用が約9万円~10万円ほど係りますのでご注意下さい。


                 弁護士 浅野晋
Re: 残余財産譲渡認証について 投稿者:ととと 投稿日:2008/10/15(Wed) 23:53:50 No.8108
的外れの回答だったら、申し訳ありません。

残余財産の譲渡先に所轄庁の認証が必要となるのは、「定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき」(法第32条第2項)かと思います。
したがいまして、定款の中で残余財産の帰属について規定していれば、その規定に則って残余財産を譲渡すればよく、残余財産があったとしても所轄庁の認証手続は不要と思います。

比較的最近に設立された法人で、所轄庁の記載例を参考として定款を作成されていれば、第51、52条あたりに残余財産の帰属先について規定されていませんか?

また、定款に帰属先を規定していようが、いまいが、浅野先生が書かれているように官報への公告3回が必要となります。官報への掲載のタイミングで財産がないと(掲載料相当がないと)、痛いことになると思われます。

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