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登記変更について 投稿者:いっぽ 投稿日:2008/11/04(Tue) 20:52:26 No.8137
理事を退任したにも関わらず、登記簿には名前が残っている状態です。(2007年5月退任)
再三、現理事長に連絡を取り、手続きを依頼。また所轄庁にも状況説明をしたが、いまだ、何も変わっていない状態です。

登記簿を変更してもらうための手段としてどのようなことが出来るか教えてください。
Re: 登記変更について 投稿者:荒井正志 投稿日:2008/11/05(Wed) 23:59:22 No.8139
いっぽ さん

こんにちわ、行政書士の荒井と申します。

根本的なところをお伺いしたいのですが、手続きが進んでいない原因は何なんでしょうか?

もし、理事長が忙しいといった物理的な理由であれば、法人の実印を借りて、ご自身で手続きをやってしまうという方法は如何でしょうか?
(あるいは委任状をつくってやってしまっても良いかもしれません。)

ちなみに役員の辞任の手続きは、それほど難しくはないです。
Re: 登記変更について 投稿者:いっぽ 投稿日:2008/11/06(Thu) 19:35:03 No.8142
荒木さま
そうなんです。所轄庁の担当者もすぐできますよと言われたのですが、定款を変更し縦覧中だと言います。(所轄庁によると変更受付はできていないとのこと)
書類も前理事長が作成し、現理事長印を押すだけの状態で郵送し、多忙であればこちらで法務局に行くからと返信用封筒を同封しました。
何度か請求したのですが、先送りにされるばかりです。
このような場合、どのようなことができるのでしょうか?

19年度総会時、7名の理事の内6名が辞任、承認され所轄庁に届けています。
Re: 登記変更について 投稿者:荒井正志 投稿日:2008/11/07(Fri) 09:31:54 No.8143
いっぽ さま

こんにちわ、荒井です。
なるほど、状況が少しずつ見えてきました。

認証を伴う定款変更を行っているときに、役員の変更ができないというのは初耳です。定款の変更と役員の変更は別の手続きなのでできないということはないと思います。(ちなみにどちらの所轄庁でしょうか?)

現理事長さんは、多忙が理由でしょうから、直接出向いて印鑑を借りるのはいかがでしょうか?手続き自体は1日あればできると思います。

あと、

>19年度総会時、7名の理事の内6名が辞任、承認され所轄庁に届けています。

この時、理事が1名になってしまうので、最低2名以上の新しい理事を選任する必要がありますが、これは大丈夫でしょうか?
Re: 登記変更について 投稿者:いっぽ 投稿日:2008/11/07(Fri) 18:48:13 No.8144
荒井さま
いっぽです。
早速、丁寧な返信をありがとうございます。

私の書き方が悪かったようです。
現理事長が定款変更の縦覧中だというのですが、
所轄庁に提出していない状態なのです。すなわち所轄庁で受け付けていないものは、縦覧できるわけがないということです。
所轄庁ができないと言っているわけではないのです。理事長が「定款変更まで待て」と言っています。すみません。誤解する書き方でした。

私たち6名の理事が辞任したときに、新たなメンバー3名が理事となり4名となっているので問題はないと思います。

たとえば、書類をもって理事長に押印をお願いしても拒否された場合は、どのような方法があるでしょうか?
以前、お願いした時は、自分たちですると言われたので。

何度も、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
Re: 登記変更について 投稿者:荒井正志 投稿日:2008/11/08(Sat) 00:34:27 No.8145
いっぽ さま

理事長が印鑑も貸してくれない、という状況はちょっと思いつきませんでした。

そうなってしまいますと、所轄庁あるいは法務局と相談するしか方法が思いつかないです。

あまりお役に立てず、申し訳ありません。
Re: 登記変更について 投稿者:いっぽ 投稿日:2008/11/08(Sat) 08:09:22 No.8146
荒木さま
何度もありがとうございました。
法務局に相談してみます。
いっぽ
Re: 登記変更について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/11/09(Sun) 16:40:14 No.8148
いっぽ さん

1、理事が辞任しようとするときは、当該法人との関係では、当該法人に対して「辞任」する旨の意思表示をすれば辞任できます。

2、ところが、登記申請は、代表権がないと申請できませんから、代表権がある代表理事とか理事長が登記手続きをしないときは、登記申請ができません。

3、登記が残っていると、第三者が当該法人や理事に対し損害賠償請求訴訟をするときに巻き込まれてしまったり、所轄庁に対する届出等の懈怠について、過料を課せられたりする可能性もありますので、辞任した以上は速やかにその旨の登記をするのが当然です。

4、ただ、そうは言っても、代表権がある理事がそれをしないときがあり、その場合にどうしたらよいかが問題になるわけです。

5、実は、このような場合、法人相手に「辞任したから、その旨の登記手続きをせよ。」という訴訟をして、判決で辞任の登記をする方法がありますが、そうするにはかなりのエネルギーと費用がかかります。(その手続を素人の方に詳しく説明するのは、相当の時間を要しますので、省略いたします。)

6、現実的な方法としては、
  
①理事長に対し、辞任の登記手続きをするよう求める内容証明郵便を出して、強い姿勢で登記手続きをするよう請求する。
②その内容証明郵便を添えて、所轄庁に対し、当該法人に対する改善命令をするよう要請する。

といった方法をとるしかないように思われます。

 なお、①のない内容名郵便は、上記3記載の事態が発生したときに、その責任を回避するためにも有益ですから、出しておいた方が良いと思います。

                  弁護士 浅野晋



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