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申請書類に記載する役員の住所表記について 投稿者:アイリス 投稿日:2008/11/12(Wed) 00:01:59 No.8154
設立認証申請書や役員名簿などに記載する役員住所は、住民票と一字一句同じに記載するように所轄庁から指示がありました。
その際、住民票の条丁目の字が算用数字であれば、申請書類も算用数字で、住民票が漢数字であれば申請書類も漢数字でなければならないと言われました。
例えば住民票が「1条1丁目」となっていれば、申請書類も「1条1丁目」でなければならないと、「一条一丁目」と書いたらダメだというのです。
法的に何か根拠があるのでしょうか。
言われたとおり書類を作れば良いだけの話ではありますが、疑問に感じたので、宜しければご教授願います。
Re: 申請書類に記載する役員の住所表記について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/11/12(Wed) 20:25:50 No.8155
アイリス さん

おもしろい問題ですね。
ざっと調べてみましたが、法令上の根拠はないようです。(あるようでしたらどなたか教えてください。)

ただ、「住居表示に関する法律」第2条1号では、場所を表示する「街区方式」について次のように定められています。
 
「街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。」

これによると、「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を……」とありますので、例えば「武蔵野市中町一丁目1番1号」の「中町一丁目」というのは「当該町の区域」の名称ということになります。名称ですから、定められた表記通りにするのが原則ということになります

つまり、「鈴木一郎」は「鈴木一郎」と表記すべきであって、これを「鈴木1郎」と表記するのはおかしいというのと同じことになります。

ただ、例えば限密を尊ぶ裁判所でも、丁目の書き方については、次の通り緩やかです。
  町名  〔例〕 霞が関一丁目  大手町三丁目
  (注) 住居表示には「三丁目」と漢数字を使用するのが
      原則であるが,「霞が関1丁目」,「大手町3丁       目」というようにアラビア数字を用いて表記しても      よい。

                  弁護士 浅野晋

             
Re: 申請書類に記載する役員の住所表記について 投稿者:アイリス 投稿日:2008/11/12(Wed) 23:46:12 No.8157
丁寧に教えていただきありがとうございました。
やはり、法令上の根拠はないようですね。
登記の際には漢数字を使用すると聞いていたので、認証申請の時点で漢数字を否定されたことに、やや疑問を感じていました。
漢数字にこだわっている訳ではないですが、人の名前と違い、住所の場合はもう少し弾力的に扱っていただけたらなあ、と思います。
役所(担当者)が違えば考え方も違うというのは、申請者にとっては迷惑な話です。
不良公務員は勿論困りますが、真面目過ぎて融通が利かないというのも困りますね。

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