職員以外の理事、会員の交通費(総会や理事会の時)は、お車代として交際費として扱うのでしょうか。それとも職員同様に交通費として扱ってよろしいのでしょうか。
また、NPOの会計として、交際費としての計上は問題ないのでしょうか。金額の大きさにもよりますでしょうか。
正確に計算して渡すのなら、あくまで実費弁償として交通費でいいと思います。
ただ概算で一律支給のような場合は、一種の日当みたいになって、報償費がいいかもしれません。またこの際は源泉所得税の問題も起こるかもしれません。
一般的にNPOに交際費支出を制限する規定はありません。ただ会費や寄附金を原資に活動している団体ですから、当然節度を要求されます。