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NPO法人の解散公告 投稿者:大阪のペリカン 投稿日:2008/11/14(Fri) 09:50:14 No.8159
NPO法人の解散公告は民法第79条に準拠して3回しなければならないと認識していますが、平成20年12月1日に民法第79条が廃止されると聞いています。
今後、NPO法人の解散公告はの回数はどうなるのでしょうか。
一般の株式会社と同じように1回でよろしいのでしょうか。
Re: NPO法人の解散公告 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/11/14(Fri) 13:20:07 No.8160
大阪のペリカン さん

残念ながら、同じく3回です。

なるほど、民法の当該条項は廃止されますが、特定非営利活動惻隠法に、民法と同じ条項が新設され、それが民法の当該条項の廃止と同時に(本年12月1日)に施行されるからです。

この新設の条項は次の通りです。


(債権の申出の催告等)
第三十一条の十  清算人は、その就任の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

                弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の解散公告 投稿者:大阪のペリカン 投稿日:2008/11/14(Fri) 15:18:57 No.8161
弁護士 浅野晋様

早速のご回答有難うございます。

どこに聞いてもあやふやで、インターネットで調べても全く解らず困りはてていました。

本当に有難うございます。

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