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現職議員の入会の可否 投稿者:岡本 投稿日:2008/12/01(Mon) 17:06:58 No.8180
はじめまして。
私はNPO設立半年で、まだ右も左も分からないものです。
初心者な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。

標記の件について、下記2点質問させて下さい。

質問1)ある地方市議会議員の方が入会し、活動に御協力くださるとおっしゃって下さっております。NPO法人としてその方の選挙活動を支援するつもりはありませんので、NPO法には抵触しないと考えております。
しかし、公職選挙法では、現職議員が法人へ寄付することを禁じていたような記憶があります。その方から入会金、会費を頂いた場合、それが寄付とみなされ公職選挙法等法律に抵触するような事態を招きませんでしょうか。
抵触する場合、「入会金・会費を頂かない会員」のような形で入会して頂くことは可能でしょうか。

質問2)また、その現職議員の方は非常に優秀な方なので、地方での活動をとりまとめて頂きたいと考えています。その方を仮に地方事務局長の様な形でパンフレット等に記載することは可能でしょうか。
また、記載する場合「地方事務局長 ○○○○(市議会議員)」という風に現職議員であることを明記することは公職選挙法に触れませんでしょうか。

法人の主旨に賛同下さり、活動を支援して下さる方にご迷惑をお掛けすることがないよう、万全を期したいと考えています。
宜しくお願い致します。
Re: 現職議員の入会の可否 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/12/08(Mon) 19:45:05 No.8191
岡本 さん

一、質問1について

1、公職選挙法第199条の2は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と定めておりますが、ここで言う「寄付」については、同法第179条2項に定義規定があり、「この法律において『寄附』とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」とされております。

2、NPO法人の社員(会員)の会費は、定款の定めに基づく社員(会員)の義務であり、ここで言う「債務の履行」に該当しますから、公職選挙法には違反しません。」
 なお、定款に入会金、会費の支払義務について定めがあるにもかかわらず、議員だからといってこれを免除するのは、定款に違反します。

二、質問2について

 公職選挙法に違反しないと思われますが、念のため選挙管理委員会に問い合わせてみてください。

                  弁護士 浅野晋

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