お尋ねします。当NPOは介護関係の仕事をしていますが、このほど解散することになり、残余財産を定款の定めにより他のNPOへの譲渡することにしています。当NPOは法人税法上の課税事業については毎年法人税の申告をしています。この場合当NPOは全て寄付金で処理したいのですが課税上の問題は生じるのでしょうか。
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