English Page
電磁的方法について教えてください 投稿者:十字峡 投稿日:2008/12/09(Tue) 15:20:30 No.8194
12/1にNPO法が改正され、いわゆる「メール表決」が可能となりましたね。条文によりますと、従来の書面表決に代えてとありますが、書面表決とメール表決を併用することはできないと解釈できます。併用できる旨の定款は無効でしょうか?

これに関連して、総会招集を電磁的方法で行うことは可能でしょうか?民法62条によれば、定款で定めれば可能と読めるのですが。
どなたかお教えください。
Re: 電磁的方法について教えてください 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/12/20(Sat) 15:08:01 No.8212
十字峡 さん

1、NPO法14条の7第3項は、次のように定めています。

「3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができる。」

 この条文では「社員は………できる」と定めていますので、個々の社員に、書面表決にするか電磁的方法によるかの選択権を与えていることが読みとれます。
 従って、当該団体全体としては、「併用」する事ができることになります。

2、総会の招集についてはNPO法14条の4に「定款で定めた方法」ですることが定められています。
 従って、電磁的方法で招集することも、定款に定めれば可能です。ただし、その場合、パソコンを有しない人やメールを利用できない人がいるのであれば、その人には書面で通知することも定めておく必要があります。

                   弁護士 浅野晋 
Re: 電磁的方法について教えてください 投稿者:十字峡 投稿日:2008/12/22(Mon) 17:26:45 No.8216
浅野さん

大変よくわかりました。さっそく臨時総会を開いて定款変更したいと思います。ありがとうございました。

- WebForum -