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法人が取り消された際の請求先について 投稿者:津野田 投稿日:2008/12/19(Fri) 16:41:53 No.8208
あるNPO法人に詐欺を働かれてしまい、法人に対して返還請求を起こそうとしています。

ところが、前々から問題のあるNPO法人であり、所轄庁が取消を検討しているそうです。

このような場合、法人格そのものが無くなってしまうと、返還請求先が無くなってしまうのでしょうか。

それとも、訴えの途中に法人格が無くなってしまった場合でも理事長なり理事に返還請求がいくことになるのでしょうか。

実際に悪質な法人を取り消すなとも、なかなか言いづらいところではあるので・・・

ヘンテコな質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。
Re: 法人が取り消された際の請求先について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/12/21(Sun) 11:56:50 No.8214
津野田 さん

1、NPO法人の認証が取り消されると、当該NPO法人は解散することになります。
 解散した場合、法人格はすぐに消滅してしまうわけではなく、当該法人の債権債務を清算するための「清算法人」として存続します。
 従って、当該法人に対し例えば損害賠償請求権を有する人は、この清算法人に対して請求することができますから、もし、当該法人に財産があれば、弁済してもらうことが可能です。
 しかし、実際問題としては、そんな詐欺をはたらくようなところに財産などないことが普通でしょうから、その場合は何も取れないことになります。

2、しかし、法人の「詐欺」行為というのは、当該法人の代表者等が関与していますから、この関与者に対し「共同不法行為」として損害賠償を求めることができる場合があります。これは、当該法人が認証の取消をされてもされなくても可能です。(むしろ、認証の取消をされた方が、「共同不法行為」(詐欺)であることの証明が容易となるかもしれません。)

3、以上のように、認証取消をしても、当該法人の債権者の債権回収や損害賠償請求に関して障害が生ずることはありません。
           
                弁護士 浅野晋
Re: 法人が取り消された際の請求先について 投稿者:津野田 投稿日:2008/12/25(Thu) 11:20:47 No.8220
大変わかりやすい回答をいただき、本当にありがとうございました。

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