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兼務役員の労働保険加入 投稿者:CAMEL 投稿日:2002/02/07(Thu) 14:28:00 No.822
2月の5日に法人の登記を済ませ、正式にNPO法人として発足したところです。
労働基準監督署で、理事は労災、雇用保険に加入できないと言われました。当法人の
場合、理事が常勤職員として働くことになっているんですがそれでも加入出来ないん
でしょうか。
Re: 兼務役員の労働保険加入 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/02/07(Thu) 16:58:00 No.823
CAMALさん、

ご投稿ありがとうございます。

確かに、理事は「使用される人」ではなく「使用する人」という立場だと考えることもでき
ます。しかし、CAMALさんの団体のように、NPO法人の場合は理事が職員としても仕
事をしていて給与を得ていることがよくあります。

NPO法人のなかには、労務の対価として職員としての賃金を受けているということを、労
働基準監督署やハローワークの窓口でよく説明した結果、職員でもある理事が労災、雇用保
険に加入できた例もあるようです。

窓口の対応によって違ってくるようですが、もう一度ご説明をされてはいかがかと思います。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 兼務役員の労働保険加入 投稿者:CAMEL 投稿日:2002/02/07(Thu) 23:48:00 No.824
早速のお答え、ありがとうございます。
窓口で少し粘ってはみたのですが、代表権と業務執行権、どちらかがあるとダメの
一点張りでした。
雇用の助成金を受けたいと思っているのですが、助成対象が雇用保険の一般被保険者を
雇い入れる場合のみとなっています。立ち上げ後しばらくは理事のみんなで頑張っていこうと
思っているのでこのままでは助成の対象外になってしまいます。なにかいい方法
はないでしょうか?

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