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海外支部の設立について 投稿者:なび 投稿日:2009/01/06(Tue) 03:44:46 No.8228
現在すでに日本国内では法人格を取得し活動を行っております。

海外での活動もあるため、海外支部を増設したいと考えておりますが可能でしょうか。
(定款には海外での活動も記入あり)

その場合、追加申請となって時間がかかりますか?
または必要な書類等 手続きはどのようになりますか。

Re: 海外支部の設立について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/01/06(Tue) 12:02:53 No.8231
なび さん

「海外支部」といっても、単なる連絡事務所程度の事務所ということであれば、「従たる事務所」ではありませんから、特段の手続きは必要ありません。
 しかし、これが、当該地域での活動について、当該地域の責任者が常駐し、当該地域の活動について独自の判断で活動するような場合、「従たる事務所」の実質を持つと思われますので、その場合は従たる事務所設置の手続きが必要となります。

 その場合、主たる事務所の所在地で海外の従たる事務所(海外支部)の登記をします。つまり、主たる事務所の所在地の登記所の当該NPO法人の登記に、この従たる事務所の登記がなされることになります。
 従たる事務所の所在地は海外ですから、日本の登記所の管轄外であるため、従たる事務所の所在地での登記はできません。(海外の事務所の登記をどうするかは、その事務所がある国の登記制度に従うことになります。)

 なお、例えば東京に主たる事務所があり、所轄庁が東京都知事であるNPO法人が、アメリカ合衆国のニューヨークに従たる事務所を設けたとき、その所轄庁がどうなるかという問題があります。
 所轄庁が内閣総理大臣となるのは、NPO法第9条2項によると「2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの」の場合ですが、ニューヨークはここにいう「都道府県の区域内」ではありませんから、内閣総理大臣は所轄庁ではなく東京都知事が所轄庁ということになります。

                    弁護士 浅野晋
Re: 海外支部の設立について 投稿者:ととと 投稿日:2009/01/07(Wed) 01:40:03 No.8233
>> その場合、追加申請となって時間がかかりますか?
>> または必要な書類等 手続きはどのようになりますか。

 ご質問の件については、海外支部が「従たる事務所」にあたる場合は、定款の変更が必要になると思われます。このため、定款変更についての総会の決議と、登記以外にも所轄庁への届けが必要になります。

 浅野先生の回答にあるように、海外に従たる事務所を置くことになっても所轄庁変更にはなりませんので、定款変更「認証申請」ではなく定款変更「届」を所轄庁に提出することになります。したがいまして、縦覧期間や認証審査の期間は必要とされません。所轄庁に対しては届出書1枚を提出すれば済みます。

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