Re: 総会の議決権の制限について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/01/10(Sat) 15:58:32
No.8238
やくにん さん
社員の表決権は、社員が有する共益権のうちでもっとも重要なものですから、法令上の定めがない限り、表決権を制限することはできません。
総会開催日の3ヶ月前までに入会しないと表決権を行使できないというのは、表決権の制限にあたりますから、定款で定めたとしても違法となります。
なお、定款で不平等な表決権の定めそすること(例えば、個人会員の表決権は1、団体会員の表決権は10とするなど)は、NPO法第14条の7第4項に基づき許されています。
弁護士 浅野晋