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総会の議決権の制限について 投稿者:やくにん 投稿日:2009/01/08(Thu) 14:44:30 No.8237
総会の議決権について質問です。
「総会の議決権を行使できる社員は、総会開催日の三ヶ月前までに入会した者とする。」と定款で定めるのはOKなものでしょうか。
Re: 総会の議決権の制限について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/01/10(Sat) 15:58:32 No.8238
やくにん さん

 社員の表決権は、社員が有する共益権のうちでもっとも重要なものですから、法令上の定めがない限り、表決権を制限することはできません。

 総会開催日の3ヶ月前までに入会しないと表決権を行使できないというのは、表決権の制限にあたりますから、定款で定めたとしても違法となります。

 なお、定款で不平等な表決権の定めそすること(例えば、個人会員の表決権は1、団体会員の表決権は10とするなど)は、NPO法第14条の7第4項に基づき許されています。

                弁護士 浅野晋

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