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総会での議決権に関して 投稿者:yachiro 投稿日:2009/01/16(Fri) 12:01:52 No.8244
定款に、特定の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができないと記載されているのですが、何をもって利害関係を生むというのか教えて頂きたいです。

例えば、住所引っ越しの際の定款変更のために臨時総会を行う
場合、正会員であるスタッフには利害関係が生まれると見なされ
るのでしょうか?

よろしくお願いします。
Re: 総会での議決権に関して 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/02/06(Fri) 18:29:22 No.8281
yachiro さん

 定款に「特定の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない」旨の定めがあるそうですが、これは特定非営利活動促進法第14条の8(改正前は民法第66条)の「特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。」という定めを基礎においた定めと思われます。

 この特定非営利活動促進法第14条の8の定めは、当該法人とその正会員との関係に関連する全ての事項について「表決権を有しない」と定めたものではなく、正会員が当該法人の構成員としての立場以外の個人的立場から利害関係を有する事項について「表決権を有しない」とするものです。

 従って、例えば、正会員が理事に立候補した場合、当該正会員は表決権を行使することができ、自分自身に投票することが出来ます。

 これに対し、例えば、当該法人と正会員が売買契約や賃貸借契約などの経済的利害関係を生ずる契約を締結するについて総会の議決を要するような場合には、その正会員は表決権を有しません。但し、表決権は有しないとしても、総会に出席して当該議事についての議論に加わることは可能です。

 従って、御質問の「住所引っ越しの際の定款変更のために臨時総会を行う場合、正会員であるスタッフ」について、表決権はあります。

                    弁護士 浅野晋

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