なべさん
こんにちは
小規模の訓練事業所です。
喫茶店を訓練事業として運営していまして、売上から材料費を差し引いて人数割で訓練費として支払っています。障害のある人が半数以上なので収益事業としておりません。
今回、訓練の一環としてパソコンを使ってホームページの入力作業をやりませんかとのお話を頂いています。この収入も(4,000円位)喫茶店の売上と同じように皆さんに訓練費として加算して支払う予定です。
この場合、収益事業としないで処理をして良いものかどうか教えて頂きたいのです。
仕事の依頼を頂いたのは、開業医の方で国家試験不合格の人対象に補習授業をされていて、そこでの簡単な資料の入力作業という事らしいのですが・・・
どうぞ宜しくお願いいたします。
●内容自体は請負業だと思いますが、請負業であっても、ホームページ入力作業に従事されている方が障害者の方であれば喫茶店と同じですので、収益事業にはならないでしょう
また、この作業が継続して行われるようなものでなければ収益事業にはなりません
1回だけで4000円だけであればそれは「事業」というレベルではありませんので、課税対象になりませんが、これが継続して発生するようなものであれば収益事業の可能性もあります(その場合でも障害者が半数以上従事していればならない)
<参考>
http://blog.canpan.info/waki/archive/39