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「認可」と「認定」の意味の違いについて 投稿者:こばやし 投稿日:2009/02/03(Tue) 10:21:59 No.8271
なんでも質問箱を活用させていただきありがとうございます。

さて、社会福祉法人などを設立する際の「認可」と公益社団・財団法人や認定NPO法人を設立する際の「認定」とは、どのような違いがあるのか教えて下さい。

また、公益社団・財団法人を設立する際の基準として「公益目的事業費率が50/100以上(行政改革推進本部事務局資料より)」とありますが、これは言葉の通り事業内容が50%以上ということでしょうか。それとも予算的に50%以上と言うことでしょうか。
上記2点について教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 「認可」と「認定」の意味の違いについて 投稿者:みうら 投稿日:2010/01/18(Mon) 20:44:21 No.9059
前者は任意であり
後者は任意ではないです

比率は予算ではないです
Re: 「認可」と「認定」の意味の違いについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/12(Fri) 20:13:35 No.9103
こばやし さん


1、「認可」と「認定」の違いについて

 「認可」というのは、「行政庁が第三者の行為を補充して法律上の効力を完成させる行政行為」を言います。
 「認定」というのは、はっきりした定義はありませんが、「公益社団法人」と認定されると、免税等の恩恵が付与されますので、行政法上の「特許」ではないかと思われます。

 なお、これらは、行政法上の法律行為のどの概念に当てはめるかという、あまり実益のない議論ですので、厳密に考える必要はありません。
 興味があったら、行政法総論の教科書を読んでみてください。

2、公益目的事業費率について

 これについては、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(六法全書に載っています)第5条8号、第15条、及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
」第13条~19条に、詳細に定められています。

 これらの条項を読むとお分かりになると思いますが、単純に「
言葉の通り事業内容が50%以上」とか「予算的に50%以上」とかいうことはできません。
               弁護士 浅野晋

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