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代表理事・理事の雇用保険 投稿者:おおやま 投稿日:2009/02/04(Wed) 00:43:58 No.8272
代表理事としてNPOを立ち上げていますが(無報酬、無収入)、その間に、勤めている会社が倒産しました。そこで雇用保険をもらっているのですが、これは違法になると聞きました。すでに、一か月分の給付を受けております。何が違法なのかよくわかりません。
Re: 代表理事・理事の雇用保険 投稿者:シーズ 鈴木歩 投稿日:2009/02/16(Mon) 12:09:43 No.8308
おおやまさん

こんにちは。ご質問ありがとうございます。

お勤め先の会社が倒産され、今は雇用保険(失業保険)の給付を
受けながら再就職活動をされ、一方で、NPOの代表理事をされて
いらっしゃるとのことですね。

雇用保険の給付について、ハローワークの給付担当に問い合わせ
てみました。

「失業保険」とは、自分で働く意志と能力がありながらも就職
できない場合、再就職までの一定期間の生活を安定させながら、
安心して就職活動を行い、1日でも早く再就職する為に支給される
ものです。

1日4時間以上の拘束がされると、その日は「失業の状態」に
あるとは認定されません。また、単発か、継続的なものかに
よっても、認定が変わる可能性があるのだそうです。
受給資格の手引書や、受給者初回説明会で、「失業の状態」に
ついての説明があったかと思います。

ボランティアをしていると、職探しをしていないことになって
しまうのですね。失業とボランティアと両立するものではない
ようです。

代表理事は、フルタイムのボランティアと勘違いするハロー
ワークもあるのかもしれません。

調べた限りでこの場ではお答えいたしますが、
よろしければシーズに一度ご連絡いただければと思います。
シーズ 電話:03-5292-5471
よろしくお願いします。

シーズ 鈴木歩

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