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残余財産について 投稿者:まつやま 投稿日:2009/02/04(Wed) 16:10:31 No.8273
残余財産をうけとる場合、手続きの方法を教えてください。

Re: 残余財産について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/02/06(Fri) 19:19:12 No.8288
まつやま さん

 清算人から受け取ることになります。受取りかたは、不動産の場合は移転登記をして貰う必要がありますし、動産の場合は引渡をして貰う必要があります。これは一般的な手続であり、残余財産の場合に特殊な手続があるわけではありません。

 なお、残余財産については、その帰属者について、NPO法第11条3項、第32条の制約がありますので注意してください。

                    弁護士 浅野晋

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