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一般社団の役員の条件について 投稿者:千歳市民活動交流センターミナクール 運営協議会会長 投稿日:2009/02/05(Thu) 19:53:20 No.8279
 市民活動のサポートに関する業務を行なっていただき、大変ありがとうございます。

 初めてご連絡させていただきます。

 北海道千歳市において、公設民営で運営しております「千歳市民活動交流センター ミナクール」の運営業務を担当しております、村中と申します。

 このたび質問があり、メールさせていただきました。
 
 一般社団という制度ができ、その法人化を含めて現在検討している段階です。NPOが良いのか一般社団が良いのかということで迷っています。


 その検討材料のなかで、一般社団にした場合、役員に公務員が就任することが出来るかどうかを知りたいのです。非営利の登録が出来るようなので、その登録が出来れば可能であっても不思議ではない気もしています。
 また、その他役員の条件に何か制限があればご教授ください。


 お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


Re: 一般社団の役員の条件について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/02/09(Mon) 15:38:41 No.8296
千歳市民活動交流センターミナクール 運営協議会会長 さん


 一般社団財団法第65条は、役員の欠格事由を定めていますが、これには「公務員」は含まれていません。すなわち、一般社団財団法上は、公務員であっても一般社団や一般財団の役員になることができます。

 しかし、地方公務員法第35条は、地方公務員の職務専念義務を定め、第36条は営利企業等の従事制限を定めております。
 従って、これに反するような形態の役員に就任すると、この法律に違反するおそれが出てきます。
 第36条は、営利企業の役員になることのみならずので、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」と定めていますので、有給の理事や監事になると、この定めに違反することになります。

 なお、国家公務員法にも同様の定めがあります。

 地方公務員法の定めは次の通りです。

( 職務に専念する義務)
第 35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

( 営利企業等の従事制限)
第 38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる


                  弁護士 浅野晋

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