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残余財産の帰属 投稿者:匿名 投稿日:2009/02/12(Thu) 12:50:26 No.8305
特定非営利活動法人が清算する際の「残余財産の帰属」についてのご照会です。

当NPOの定款では、「解散した時に残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げるもののうち、評議員(当NPOの意思決定機関)の議決を経て選定された特定非営利活動法人、社団法人、または在位団法人に譲渡するものとする」とあります。
通常の財産については、この方法で対応可能と思われるのですが、例えば非上場会社株式等の財産で上に挙げた団体が受け入れてくれないものが残ってしまった場合、これを国に引き取ってもらうということになるのでしょうか。
そうでないとすると、寄付等を通じてイレギュラーな資産を持つことにより、清算したくてもできないという事態が発生するリスクを負うことになりますが、これを回避するにはどうしたらいいのでしょうか。
Re: 残余財産の帰属 投稿者:ととと 投稿日:2009/02/15(Sun) 00:37:42 No.8307
 特定非営利活動促進法では、残余財産の帰属について次のように規定しています。

(残余財産の帰属)
第三十二条  解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
3  前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

 ご質問のケースでは、第32条第3項により、国庫に帰属させる(譲渡する)ことになるのではないかと思われます。

 ところで、件の株式は現金に換金できませんでしょうか?できるのであれば、現金に換金したうえでその現金を譲渡すれば良いと思います。非上場の会社の株とのことで、その株式は証券会社などを通じて売り買いされることはありませんが、売買自体が行われない訳ではないと思います。

 国への譲渡の手続については知りませんが、地方公共団体への譲渡については手続が極めて面倒なこともあると聞いています。地方公共団体だって、よく分からない団体から財産を譲り受けるのに慎重になるでしょうから。

 また、ご質問の趣旨とは離れますが、法改正(昨年12月施行)により法第11条第3項も変更され、残余財産の帰属先の一つとして掲げられた社団法人、財団法人(旧民法で規定された法人)は、公益社団法人及び公益財団法人に変更されました。
 今の定款のままだと法違反と取られかねないので、解散がまだ当面先の話であれば、定款変更をされてはどうでしょうか。その際、譲渡先の候補の列挙を削除されると、選択肢の幅が広がると思います。
(試案)
「解散した時に残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げるもののうち、評議員(当NPOの意思決定機関)の議決を経て選定されたものに譲渡するものとする。」

 長文失礼しました。

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