English Page
入会金の返還 投稿者:三田裕次 投稿日:2009/02/14(Sat) 15:02:59 No.8306
現在の規約では、入会金5万円、退会時の返却はしないとなっています。今回、広範な参加者を募るため、この規約を入会金1万円と変更したいのですが、既に入会している人に対し、差額4万円を払い戻すことが出来るでしょうか?
出来るとした場合、既に退会した人たち(5万円支払済、返却無し)から異議が出て、最悪訴訟になった場合、「退会者にも4万円支払え」ということにならないでしょうか?
なお、現在の形態はNPOではなく、任意団体です。将来的にはNPOにしたいと思っていますので、何とぞ、ご教示下さい。
Re: 入会金の返還 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/02/22(Sun) 11:09:06 No.8327
三田裕次 さん

 入会金差額の返金ですが、これは要するに団体の資産を会員に配分することを意味します。
 したがって、特定非営利活動法人の場合は法律に違反すると思われますが、現在任意団体とのことですので、法律の縛りがありません。
 そこで、規約の変更と同時に、総会で差額分の返金を議決することにより返金が可能と解されます。

 その場合、すでに退会した人にも返金するのかどうかについても自由に定めることができます。退会者にも返金する旨の総会の議決がない場合、退会者が法的に返金を請求することはできません。

                   弁護士 浅野晋

Re: 入会金の返還 投稿者:三田裕次 投稿日:2009/03/15(Sun) 13:39:21 No.8376
弁護士浅野晋先生
ご回答誠に有り難うございます。
もうどなたからもご回答頂けないと諦めていましたが、本日アクセスして本当に良かったです。
入会金引き下げた後に、NPOにしようと思っていますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
平成21年3月15日 三田裕次

- WebForum -