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NPO法人による立候補者の推薦について 投稿者:自治体職員 投稿日:2009/02/16(Mon) 13:24:28 No.8309
NPO法人が、自分たちの活動目的を実現するためにロビー活動をすることは、問題ないと思いますが、その活動の一環として、自分たちの活動に賛同する人が選挙に立候補するので、団体として推薦したいとの相談がありました。特定の候補者を推薦することを設立目的とすることはできないことは、明らかですが、活動の中で、たまたま自分たちの活動の賛同者がいて、政策実現のためにその人を推薦する場合は、セーフかアウトかが疑問です。ご助言をお願いします。
Re: NPO法人による立候補者の推薦について 投稿者:NPO万 投稿日:2009/02/20(Fri) 09:37:26 No.8318
NPO法人による選挙活動は禁止になっていると思いますので、アウトではないでしょうか?もし応援したければ、法人名でなく、個人で、住民として応援すれば良いかと思います。
Re: NPO法人による立候補者の推薦について 投稿者:所轄庁職員 投稿日:2009/02/20(Fri) 12:19:23 No.8319
>自治体職員様

選挙活動(特定の候補者の支援)自体は、従たる目的としても禁止されていますのでアウトかと思います。
(個人的には、従たる目的ならば良いと思っていますが)


似たような相談を何件か受けたことがありますが、外形的に法人の行為と判断されないように、個人の行為として推薦すべきと助言しています。
Re: NPO法人による立候補者の推薦について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/02/20(Fri) 16:09:57 No.8322
自治体職員 さん

政治活動に関して、特定非営利活動促進法はつぎの条文をおいています。

(第2条二号)
二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること
イ  (略)
ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

 すなわち、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを「主たる目的」としたり、特定の公職(例えば議員)にある人や候補者、政党を「推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする」のでなければ、政治上的活動をしたり、候補者を推薦したりしても大丈夫です。

 すなわち、特定非営利活動査億進法第二条二号ロ、ハのは、団体自体が第二条二号ロ、ハに記載されているような目的で設立されるのはいけないという趣旨であって、例えば「自然環境の保全」といった目的で設立された特定非営利活動法人が、温暖化防止対策についての立法活動をしたり、また自然環境保護に熱心な議員さんを支持するということは、少しも差し支えありません。

 御質問のケースは、「運動の一環として、自分たちの活動に賛同する人が選挙に立候補するので、団体として推薦したい」というものですから、これが当該団体にとって、特定非営利活動促進法第2条二号ロにいう「主たる目的」ではないことが明らかですし、またハにいう「……することを目的とする」というわけではありませんので、同法違反とはなりません。

 「セーフ」ですから、萎縮しないでのびのびとやってください。

                  弁護士 浅野晋

 

 

Re: NPO法人による立候補者の推薦について 投稿者:自治体職員 投稿日:2009/02/20(Fri) 16:49:10 No.8323
浅野先生、ありがとうございます。今回のケースは、目的達成のための手段としての立候補者の推薦ではと、私なりに考えていましたので、先生の説明ですっきりしました。NPO万さん、所轄庁職員さんもありがとうございました。

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