私が聞いた税務署では、保育園は収益事業にはならないと回答いただきました。
また、寄付についても保育園という団体に寄付するのであれば、贈与税という扱いにはならないだろうといっていました。
ここでまた疑問が、
1.人格なき社団のしての保育園に対する寄付金には一時所得による所得税はかかるのでしょうか?
2.任意団体と人格無き社団は違うものなのでしょうか。
法解釈等添えてご教授いただけるとありがたいです。
●人格のない社団等は、所得税法、法人税法では「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」とあります(法人税法第二条1項8号)
そして、所得税法および法人税法では人格のない社団等は法人とみなすという規定があり、所得税、法人税では、任意団体もNPO法人と同じ課税関係になります
さらに、法人税基本通達2-5では「法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合」
とあります
ただし、人格のない社団等を法人とみなすという規定は相続税法にはありません。
相続税法(贈与税も一部を構成)では、人格のない社団等については。66条で
「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。」
とあります
したがって、人格のない社団等ということであれば贈与税が課税が原則です(一人当たり110万円までは無税です。)
税務署の方がどういう根拠でおっしゃられたのかはわかりませんが、税法に則ればそうなります