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役員報酬について 投稿者:ruru 投稿日:2009/02/24(Tue) 23:27:14 No.8333
定款では役員報酬は無しとしています。
しかし、理事長・副理事長に対してはその業務・責任に対して
対価を支払えたらと考えています。
現在、
子育て広場の見守りの有償ボランティアとして
業務をしていただいたときはもちろん、
その謝金をお支払いしています。
他に、運営に関わる会議がある場合は、
参加者全員に一律に、日当(交通費程度)を支払うことにしています。
今回、更に、理事長・副理事長に対しては
会議日当を上乗せして支払いたいという案がでています。
理事長ということで、上乗せとなると
役員報酬とみなされるのではないかと躊躇しているところです。
定款を変えるのがすじなのでしょうか。
理事長(副)に、業務の責任の重さに対する対価は
役員報酬とするしかないのでしょうか?
ご指導お願いいたします。


Re: 役員報酬について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/02/28(Sat) 21:30:30 No.8342
こんにちは


定款では役員報酬は無しとしています。
しかし、理事長・副理事長に対してはその業務・責任に対して
対価を支払えたらと考えています。
現在、
子育て広場の見守りの有償ボランティアとして
業務をしていただいたときはもちろん、
その謝金をお支払いしています。
他に、運営に関わる会議がある場合は、
参加者全員に一律に、日当(交通費程度)を支払うことにしています。
今回、更に、理事長・副理事長に対しては
会議日当を上乗せして支払いたいという案がでています。
理事長ということで、上乗せとなると
役員報酬とみなされるのではないかと躊躇しているところです。
定款を変えるのがすじなのでしょうか。
理事長(副)に、業務の責任の重さに対する対価は
役員報酬とするしかないのでしょうか?
ご指導お願いいたします。




役員と職員で日当に差を設けること事態は、企業の旅費規程でもあることなので問題はありませんが、程度の問題でしょう

職員2000円、役員3000円くらいであれば問題はないと思います


業務の重さに対する対価ということであれば、まさしく役員報酬そのものです

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