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未成年者をNPO法人の理事にしたいが 投稿者:牧野真珠男 投稿日:2002/02/12(Tue) 22:43:00 No.834
 先般のご教示ありがとうございました。良く理解出来ました。

 さて当NPO法人は,こども環境学習支援事業を強化推進するために当事者でもある子供達の中から小学6年生を理事に選びたい

と思います。法的には未成年者が理事になる事は可能のようですが、取り扱い上の留意点についてご教示下さい。
Re: 未成年者をNPO法人の理事にしたいが 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/02/18(Mon) 18:36:00 No.835
牧野さん、

再投稿ありがとうございます。

お尋ねの件、東京法務局本局に問い合わせてみました。
東京法務局の方は「対外的に責任・義務を負う理事に小学生がなるのは好ましくない」と
何度もおっしゃってはおられましたが、法的に規制するものはないため、「もし所轄庁が
認証するのなら」としたうえで、「法定代理人の同意書が設立登記に必要です」と教えて
くれました。

これは、未成年者が法律行為に関わる時には法定代理人の同意を得ること、と定めた民法
第4条がベースになっているのだと思います。

民法第4条の口語訳を以下に付しておきますので、ご参照ください。

「(1)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得ることを要する。ただし、
単に権利を得るか又は義務を免れるべき行為はこの限りではない。 (2)前項の規定に反す
る行為は、取り消すことができる。」

シーズ事務局・轟木 洋子

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