Re: 就任承諾書 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/03/06(Fri) 19:44:39
No.8360
素人 さん
有効です。
同じような問題は、例えば株主総会の決議前の日付で、取締役(に選任される予定の人)から就任承諾書をもらっておいた場合、これが有効かどうかという問題があります。
これについては、法務省(民事局の担当官)の見解は、
「一般に法律行為に条件を付すことは認められています(民127以下)から、取締役または監査役の候補者が株主総会における選任を条件として、取締役または監査役に就任することを承諾することについては、特に問題がありません。」
というものです。
NPO法人の場合も、まったく同じに考えて結構です。
ただ、就任承諾書・宣誓書の記載は次のようにした方がよいと思います。
「私は、○年○月○日に開催される特定非営利活動法人○○○の総会において理事に選任されたときは、理事に就任することを予め承諾いたします。‥‥‥‥」
弁護士 浅野晋