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理事変更時の法務局への届けはいつまでに? 投稿者:谷口 投稿日:2009/03/16(Mon) 22:05:18 No.8378
いつもお世話になります。
先日の理事会で役員の辞任が承認されましたが、
変更届を法務局にする必要があると思います。

実はあと2ヶ月くらいで新理事も決まる
予定です。
この新理事が決まってから法務局に
辞任理事と新理事の件を
届けようかと思いますが、
それでは時間が経ちすぎでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

Re: 理事変更時の法務局への届けはいつまでに? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/03/18(Wed) 19:09:20 No.8383
谷口 さん

 NPO法人の登記については、「組合等登記令」という政令に定めがあり、登記事項の変更については、次のように定められています。

(設立の登記)
第二条  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的及び業務
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)
第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 理事は、「代表権を有する者」に該当しますから、政令の定めの上では、理事が辞任したという「変更」があった場合、「2週間以内に」変更登記をする必要があります。

 ただ、「2週間以内」に登記しなかった場合にどうなるかというと、組合等登記令に罰則の定めがありませんから、世の現実では、登記が遅くなるという事例が多く見られます。
 
                    弁護士 浅野晋
Re: 理事変更時の法務局への届けはいつまでに? 投稿者:谷口 投稿日:2009/03/18(Wed) 21:33:48 No.8386
弁護士 浅野晋 様へ

早々にお返事有難うございます。
大変助かりました。
取り急ぎお礼まで。

谷口

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