English Page
NPO法人の役員が任期中に死亡した場合の手続きについて 投稿者: 投稿日:2009/03/17(Tue) 18:21:41 No.8381
NPO法人の理事として登記されている者が死亡した場合、法務局(登記所)に提出するのは「役員変更登記申請書」と「死亡したことを証明する書類」と言われました。

「死亡したことを証明する書類」は、ご家族の方に請求をお願いするつもりですが、市役所で請求するときに具体的に、なんという書類を申請すれば良いのか、申請には何が必要なのか、教えてください。
また、法務局以外に届出が必要な役所はありますか。
よろしくお願いします。
Re: NPO法人の役員が任期中に死亡した場合の手続きについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/03/21(Sat) 09:03:15 No.8388
結 さん

「死亡したことを証明する書類」は、通常はその方の戸籍抄本です。

「法務局以外に届出が必要な役所」ですが、NPO法28条をご覧ください。

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条  特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

                  弁護士 浅野晋

- WebForum -