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就任承諾書の原本証明について 投稿者:にこにこ 投稿日:2009/03/31(Tue) 20:16:53 No.8404
NPOの新規設立における登記のことなのですが、認証を受ける際「就任承諾及び誓約書」に下記の原本証明の枠を作ってしまいました。

原本と相違ないことを証明します。

平成  年  月  日
特定非営利活動法人○○○
設立代表者       印


という内容で印字済みなのですが 登記の際の原本証明は

設立代表者を理事と変えないといけないようなのですが
修正はどうすればいいのでしょうか?

Re: 就任承諾書の原本証明について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/04/02(Thu) 17:24:45 No.8410
にこにこ さん

原本証明については、商業登記規則49条が次のように定めています。(なお、NPO法人の登記は、組合等登記令に基づいていますが、組合等登記令25条は商業登記法148条を準用しており、この商業登記法148条に基づいて商業登記規則が定められていますので、この商業登記規則49条はNPO法人の登記にも準用されます。)

(添付書類の還付)
第四十九条  登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2  書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3  登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4  代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。


このように、条文は「登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本」とだけ定めており、原本である旨の証明文言及びその証明者の肩書きについての指定はありません。

従って、ご質問に記載されている証明文言・設立代表者の証明でも良いと思いますが、こんなことで争って時間を消耗するより、登記所に問い合わせて、登記所の言うように訂正したらいかがでしょうか。
                弁護士 浅野晋

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