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事業収入にしたいのに個人との契約しかダメと言われた場合 投稿者:山口 育子 投稿日:2002/02/14(Thu) 18:20:00 No.841
 ささえあい医療人権センターCOMLという市民グループで事務局長をしています山口育子と申します。1990年から活動を始め、昨年11月にNPO法人の申請をおこない、3月下旬には認証、4月には設立の予定です。

 以前から、国公立・私立を問わず、大学から非常勤講師依頼がありまして、NPO法人になった場合に講演や模擬患者活動(これは医学生などのコミュニケーショントレーニングの題材です)は事業の一つとなります。そのため、事業収入にしたいのですが、大学などでは、非常勤講師として契約する以外の方法はとっていないと言われ、報酬も個人への支払いで、源泉徴収税が発生します。

 このような場合、どのような方法をとればいいのかわからず、困っています。実際に、来年度の非常勤講師委嘱依頼が届き始めていますので、先方に連絡をしないといけません。何か方法やアドバイスなどございましたら、ぜひともお聞かせください。よろしくお願いいたします。
Re: 事業収入にしたいのに個人との契約しかダメと言われた場合 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/02/16(Sat) 18:31:00 No.842
山口育子さん

ご質問の件は、役所や大学などを相手にしていると、よくあるケースです。
結論から言えば先方の条件で(個人名で)契約し、こちらの経理処理は法
人の事業とみなして、法人に入金してかまいません。

問題は源泉所得税です。契約が個人名であれば必ず源泉徴収されます。そ
の業務の内容が法人税法上の収益事業で、NPO法人で申告するのであれ
ば、法人税に充当したり、税額が生じないか不足する場合は還付請求でき
ます。契約名義が個人で還付請求するのがNPO法人であっても全く問題
ありません。

ただし、法人税法上の収益事業でなければ、天引きされた源泉徴収税を取
り戻すことはできません。もっとも、その場合であっても個人で確定申告
する必要はないのです。

あくまで個人の所得として必要経費や実質的に増える税負担分を除いた金
額を本人からNPO法人へ寄付してもらうという方法をとっている法人も
ありますが、本人の本来の所得によって税金の増加分の算定方法が変わる
ため、この場合は、ある程度は「みなし」でやるしかないと割り切るしか
ありません。

                 公認会計士・赤塚和俊

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