桜子さんは書きました:
寄付金収入は通常の仕訳でよいのでしょうか?
寄付金に対しての法人税の課税が不安です。
よい方法がありましたらお教えください。
明らかに税法上の収益事業の経費補填のために受ける寄付金は、課税対象になるおそれがあります。
しかし桜子さんのところのNPOの行う事業すべてが、税法上の収益事業に該当するとは思えません。寄付金を一旦一般会計などで受け入れて、その後一般会計から税法上の収益事業に繰り入れる形にすれば、課税対象にはならないと思います。
これは年度初めに一度にもらう場合だけでなく、今後会費や寄付金を随時もらう場合にもあてはまる考えです。
なお最初から固定資産の購入のために受ける寄付金は、課税対象にはなりません。
なお仕訳は通常の方法でかまいません。