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NPOWEBは「認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」のウェブサイトです。
1994年から一貫して、NPO法や寄付税制などの法制度制定と、その改正活動を続けています。
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交際費の判断について
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大木 修吾
2002-02-15 12:33:00
No.843
Re: 交際費の判断について
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公認会計士・赤塚和俊
2002-02-16 18:32:00
No.844
交際費の判断について
投稿者:
大木 修吾
投稿日:2002/02/15(Fri) 12:33:00
No.843
ケアハウスにおいて、入居者の方に誕生日の花束(¥800ぐらい)をプレゼントしています。
当方としては、サービスの一環として行っていますが、これも「交際費」になるのですか?
よろしくお願いします。
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Re: 交際費の判断について
投稿者:
公認会計士・赤塚和俊
投稿日:2002/02/16(Sat) 18:32:00
No.844
大木修吾さん
厳密に言えば「得意先の慶弔にかかわる金品等の支出」ということで、
交際費に該当すると考えられます。ただし、NPO法人の場合は年400
万円までの交際費は、その80%が損金算入できます。
公認会計士・赤塚和俊
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