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擬似私募債による資金調達について 投稿者:みやもと 投稿日:2009/04/10(Fri) 17:40:24 No.8435
NPO法人の資金調達として、擬似私募債という事例があると聞きました。
厳密には私募債に見立てた金銭消費貸借契約になるかと思いますが、以下のような制限はあるのでしょうか?

①引受けを勧誘する相手の人数が50人未満であること
②最低額が総額の50分の1よりも大きいこと
③譲渡制限付きであること

教えてください。
Re: 擬似私募債による資金調達について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/04/12(Sun) 12:15:55 No.8438
みやもと さん

 疑似私募債の場合、少人数私募債の場合と違い、ご質問の①②③の制約がありません。

 疑似私募債については、関東経済産業局の「コミュニティビジネス資金調達マニュアル ~新事業展開に向けて」というレポートの42ページ以下で詳しい説明がなされています。
 (インターネットでみることができるのですが、URLをこの回答に記載できないので、googleで「疑似私募債」の文字で検索してください。関東経済産業局のホームページからも閲覧ができます。」

                 弁護士 浅野晋

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