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幹部の任務懈怠 投稿者:ろくさん 投稿日:2009/04/13(Mon) 17:35:20 No.8441
NPO法人の幹部(理事以外の定款上の運営委員など)が、責任分野である事業計画書などをロクに理解していないにもかかわらず(表面上)承認し、法人内手続きが終了した段階で、その後「知らなかった」などと反対して来た場合、幹部の任務懈怠の責任は問えますでしょうか?
当然当該幹部の投票の結果も残っています。
この幹部については表面上賛意を示しながらも、しばらくすると翻意したりするような言行不一致が度々で、法人内部の約束事を反故にしたり、自分の職務態度を棚に上げて他の幹部を批判したり、この調子で他の会員への連絡業務も怠ったりで、円滑な法人運営に支障する場合が多いので、任務懈怠を理由に除名したいと思っているのでよろしくお願いします。
Re: 幹部の任務懈怠 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/04/16(Thu) 13:34:41 No.8451
ろくさん さん


 「表面上賛意を示しながらも、しばらくすると翻意したりするような言行不一致が度々で、法人内部の約束事を反故にしたり、自分の職務態度を棚に上げて他の幹部を批判したり、この調子で他の会員への連絡業務も怠ったりで、円滑な法人運営に支障する場合が多い」というのは、会員除名に関する定款の定め方にもよるかもしれませんが、一般的には会員の「除名」事由とはならないと思われます。

 但し、「幹部」の役職を解任することは、定款に解任手続きについての定めがあれば、その手続きによって解任することは可能です。
                  弁護士 浅野晋
 

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