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法人市民税と従たる事務所 投稿者:シルバー 投稿日:2009/04/15(Wed) 17:16:33 No.8448
団体として法人市民税の均等割を納めています。
事務所は1ヶ所です。
行政施設の管理運営を、指定管理者と委託事業で2件受託しました。職員がそれぞれの施設に勤務しています。
施設が従たる事務所になるという認識はありませんでしたが、他団体から「事務所のある自治体と、指定管理者をしている施設のある自治体の両方から法人市民税の請求が届いている」という話を、今日聞きました。
一律に、受託施設が従たる事務所と見られるわけではないのでしょうが、従たる事務所と見られるのはどういう要件の場合でしょうか?
Re: 法人市民税と従たる事務所 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/04/16(Thu) 13:27:03 No.8450
シルバー さん

 どのような場合に「従たる事務所」に該当するかについては、これまで何度かお答えしていますので、このページの右上の検索欄で、「従たる事務所」の文字で検索してください。

                    弁護士 浅野晋

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