国分寺さん
ご投稿ありがとうございます。
まず、前提として、国分寺さんは現在の仕事を止めてそのNPOから雇用される職員にも
なって欲しいと頼まれているのでしょうか? もし、その場合で、職員が理事を兼ねると
いうことであればご心配されるような問題が出てくる可能性はありますが、そうではなく
単にボランティアで理事に就任するだけで職員として雇用されるのではない、ということ
なら何の心配もありません。
会社員の方が、働いている会社で雇用保険や労災、また社会保険などに入っていて、一方
でボランティアでNPOの理事になっているという例はたくさんあります。
「理事になっていると失業保険をもらえない」というのは、理事であって職員を兼ねてい
る場合、理事はそのNPOを代表する立場ですから、雇われている労働者という立場では
なく、雇っている事業主であると見なされて雇用保険に入ることができないことがある、
ということです。(ただし、NPOによっては公共職業安定所で組織の仕組みを説明した
上で、理事である職員が雇用保険に加入できている例があるようです)
「理事になった時のメリット、デメリット」については、何をもってメリットやデメリッ
トとして感じるか人によって違うように思います。
ただ、理事は、理事会への出席はもとより、NPOの代表者の一人として、内部的にも対
外的にも責任がある立場です。
以前「理事の責任」についてご質問を受け、お答えしていますので、そちらもご参照くだ
さい。次のアドレスをクリックすると直接アクセスが可能です。
http://c-s.m78.com/conf-01/conf-01.cgi?log=&search=%97%9d%8e%96%82%cc%90%d3%94C&mode=and&v=120&e=res&lp=120&st=0
シーズ事務局・轟木 洋子