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NPO法人の代表者個人が 投稿者:たぬき 投稿日:2009/04/24(Fri) 13:40:32 No.8481
別に経営をしている会社と取引をした場合に、利益相反行為として
違法となりますか?

また、その場合どういう対応をしたほうがいいのでしょう?

また、①別に経営している会社が法人の場合と
    個人事業の場合で違いはありますか?

   ②また取引が専属、非専属で違いはあり
    ますか?

あと設立の申請から、認証までおよそ6か月とのことですが、
認証前に(設立申請中)NPO法人として活動することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
Re: NPO法人の代表者個人が 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/04/27(Mon) 15:06:59 No.8491
たぬき さん

 NPO法第17条の4は次のように定めています。

(利益相反行為)
第17条の4  特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。


 この定めは、代表権がある理事が、当該NPO法人を代表して、当該NPO法人と当該理事個人(当該理事が代表権を有する団体を含む)と利益相反する行為を禁ずる趣旨です。

 どのような場合に利益相反するかは、ケース毎に判断するしかないので、簡単にはいえませんが、利益相反行為を禁ずる同様な定めが民法826条にもありますので、図書館でこれに関する実例を調べてみて下さい。

 なお、利益相反行為となる場合には、他に代表権を有する理事がいれば、その理事が法人を代表して契約すれば問題ありません。このような理事がいない場合には、上記NPO法第17条の4に基づき、所轄庁に特別代理人の選任を求めるしかありません。

 次に「認証前に(設立申請中)NPO法人として活動することは可能でしょうか?」との点ですが、認証後に設立登記がされて初めて当該団体がNPO法人となりますので、設立手続き中はNPO法人を名乗ることはできませんが、任意団体として活動することは全く問題がありません。

                  弁護士 浅野晋 



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