Re: 委任状の有効性 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/15(Fri) 19:57:01
No.8533
代表理事 さん
この点について判例や学説をざっと調べてみましたが、参考になるようなものはありませんでした。
そこで条文からどう解釈できるかを考えるしかありませんが、どちらの解釈も可能なようにも思えます。
これに関し、NPO法第14条の7第2項は「……社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。」と定めております。
そして、代理人が「書面評決」するのであれば、社員自身が書面評決をすれば良いのですから、この「代理人」は、総会に出席することを念頭においていると考えることができます。
従って私としては、受任者が代理人として書面評決をすることは認められないと解します。
但し、上述したように、これとは異なる見解もあり得ると思います。
弁護士 浅野晋