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総会の議決権をもつ会員はいつの時点で? 投稿者:ひろさん 投稿日:2009/05/11(Mon) 07:00:43 No.8511
いまさらなんですが、

3月末が年度末、通常6月に総会を行っていますが、年度末前後に入会者、退会が続いた場合、総会で議決権を持つ会員はいつの時点での会員となるのでしょうか。
定款にはその規定がありません。

運用上は、
①年度末(3月31日現在)の会員
としていますが、4月に退会した会員からは必要ないとも言われますし、
②総会時の会員
とするには、総会資料の郵送などが難しくなってしまいます。

教えてください。
Re: 総会の議決権をもつ会員はいつの時点で? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/16(Sat) 11:17:52 No.8538
ひろさん さん

 退会者の議決権も入会者の議決権も、総会の開催時点で会員としての資格があるかどうかで判断します。

 総会の時点で退会している人は、総会招集時点で会員だったとしても総会の議決権はありません。

 入会者については、総会の日までに入会した人は会員なのですから、当然議決権があります。

 入会の時期によっては、総会資料の郵送などが困難な場合がありますが、これは議決権の有無とは別の問題です。

 総会資料の郵送などが時間的に困難な場合は、郵送しなくても招集手続きが違法であるといった問題は生じません。「法は、不能を命じない。」からです。

                  弁護士 浅野晋

 

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