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NPOとしてバスツアーを行う際の法的な制限等 投稿者:和尚 投稿日:2009/05/12(Tue) 17:02:10 No.8516
所属するNPO法人において、施設の見学等に関するバスツアーを
行えないか検討しております。
HPで参加者を募集し、1人あたり数千円の報酬(バスの手配代含)を頂こうと考えております。保険等については、各自で任意加入頂きます。
今後事業として行って行きたいと考えていますが、これらを自ら行う場合は、旅行業法に抵触すると思われます。これを行う場合、どのような方法であれば開催できるでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
<バスツアー詳細(案)>
(1)目的は施設の見学等
(2)時間は半日程度
(3)HPにて参加者募集
(4)バス1台で最低催行人数に達した場合実施
(5)保険については、各自任意加入を想定(国内旅行総合保険)
(6)費用は数千円/1人程度
 (バスのレンタル代(運転手込)、高速等の運賃、ガス代等経費
  の残りが報酬の予定)
Re: NPOとしてバスツアーを行う際の法的な制限等 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/16(Sat) 11:26:17 No.8539
和尚 さん

旅行業法は次のように定めています。

(定義)
第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九  旅行に関する相談に応ずる行為

 そして、旅行業法第3条は、次のように定めていますので、登録をしないままご質問のようなバスツアーをすると、旅行業法違反となる可能性があります。

(登録)
第三条  旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。


 どのような形態であれば旅行業法に違反しないかは、国土交通省にお問い合わせください。

                    弁護士 浅野晋


Re: NPOとしてバスツアーを行う際の法的な制限等 投稿者:和尚 投稿日:2009/05/18(Mon) 12:59:50 No.8549
弁護士 浅野晋先生

ご回答頂きありがとうございます。
やはり、バスツアーを独自に開催するには、登録等の手続きが
必要なようですね。
であれば、旅行代理店に委託するか、登録を行う準備をするか、
が可能性としては考えられそうですが、いずれにしろ、国土交通
省にも問い合わせをしてみようと思います。

ありがとうございました。

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