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リース取引にかかる会計処理 投稿者:ハル 投稿日:2009/05/13(Wed) 08:23:42 No.8519
いつも拝見させてもらっております。
平成20年11月にコピー機のリース契約を結びました。リース総額は150万円です。この費用の中には以前に契約していたコピー機の残金が含まれております。資産引き渡し時、および毎月のリース料支払い時の会計処理をご教示いただけますでしょうか。
また、コンピューターソフトを3月27日引き渡し、4月1日よりリース開始の契約を結びましたが、このソフトについても同様の処理をすればよいと思っているのですが、平成20年度の会計に計上しなくてはいけないのですよね?

中小企業者における30万円未満の少額減価償却資産の特例は平成20年3月31日で終了したのですね?
あるホームページで平成22年3月31日までと記載されていたのですが。30万円未満のパソコンを購入したのですが、購入時に資産計上し、減価償却していけばいいのですよね。

初歩的なことばかりで申し訳ありませんがご教示をよろしくお願いいたします。
Re: リース取引にかかる会計処理 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/13(Wed) 09:51:05 No.8523

平成20年11月にコピー機のリース契約を結びました。リース総額は150万円です。この費用の中には以前に契約していたコピー機の残金が含まれております。資産引き渡し時、および毎月のリース料支払い時の会計処理をご教示いただけますでしょうか。
また、コンピューターソフトを3月27日引き渡し、4月1日よりリース開始の契約を結びましたが、このソフトについても同様の処理をすればよいと思っているのですが、平成20年度の会計に計上しなくてはいけないのですよね?

中小企業者における30万円未満の少額減価償却資産の特例は平成20年3月31日で終了したのですね?
あるホームページで平成22年3月31日までと記載されていたのですが。30万円未満のパソコンを購入したのですが、購入時に資産計上し、減価償却していけばいいのですよね。


おっしゃっているのはリース取引を売買処理するという会計基準のことでしょうか。確かにそれを考えると少々ややこしいのですが、現実的には従来通りリース料を支払ったとき経費として処理しても実害はありません。簡単といえばその方が簡単なのですが・・・

30万円未満の特例は今でも続いています。しかし原則的に資産に計上するというのであれば、無論それでもかまいません。
Re: リース取引にかかる会計処理 投稿者:ハル 投稿日:2009/05/13(Wed) 10:59:40 No.8524
岩永先生、早速のご回答ありがとうございます。

では、平成20年4月以降に契約したリース料も今まで通り賃借料として費用計上すればよいのですね。

また、購入したパソコンも一括で費用計上してもよいのですね。

ありがとうございました。
Re: リース取引にかかる会計処理 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/13(Wed) 16:58:30 No.8527

では、平成20年4月以降に契約したリース料も今まで通り賃借料として費用計上すればよいのですね。

また、購入したパソコンも一括で費用計上してもよいのですね。


その通りです。
説明が簡単すぎたのですが、法人税法上は売買取引が原則なのですが、リース料として経費処理してもそれを償却費とみなすという規定があり、結果的には同じ金額になります。
また会計基準の方でも売買取引が原則なのですが、それも少額(300万円未満)の場合は賃借料処理でよいことになっています。
NPOの場合はシンプルな方がいいので、私はリース料処理でかまわないのではないかと考えています。もちろん原則的な処理をすることが望ましいことは言うまでもありませんが・・・

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