では、平成20年4月以降に契約したリース料も今まで通り賃借料として費用計上すればよいのですね。
また、購入したパソコンも一括で費用計上してもよいのですね。
その通りです。
説明が簡単すぎたのですが、法人税法上は売買取引が原則なのですが、リース料として経費処理してもそれを償却費とみなすという規定があり、結果的には同じ金額になります。
また会計基準の方でも売買取引が原則なのですが、それも少額(300万円未満)の場合は賃借料処理でよいことになっています。
NPOの場合はシンプルな方がいいので、私はリース料処理でかまわないのではないかと考えています。もちろん原則的な処理をすることが望ましいことは言うまでもありませんが・・・