確定した判断がでてないからといって、申告しないわけにはいかないですよね?
そこが難しいところです。申告納税制度というのは第一義的には納税者が判断して、自分が収益事業だと考えたら申告するが、収益事業ではないと考えたら申告義務はないのです。そして税務署は後になってそれを調査して、仮に申告する必要があるのに申告がないのなら更正して、しかも無申告加算税という一種の罰金も課することができる権利があるのです。
とはいっても納税者ではなかなか判断できないので事前に税務署に相談にいっても、確たる見解を教えてくれません。現状は税務署によってばらばらです。また口頭でいくらアドバイスをもらっても、税務署は責任をとりません。
むずかしいところです。しかし一旦申告したら自分で収益事業だといっているようなものなので、次年度以降も申告する必要があります。
われわれも判断に苦しむところなので、確たる回答ができなくてすみません。