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就労継続支援事業からの法人本部会計への積立金について 投稿者:なか 投稿日:2009/05/13(Wed) 13:42:03 No.8526
昨年度よりNPO法人で障害者自立支援法の就労継続支援事業を運営しております。収益事業はこの1事業のみです。
2008年度決算で50万円の収支差額がでたのですが、事業の性質上事業報酬が不安定なのと、今後の新規の事業展開も考え、その金額を法人本部会計に繰り入れて「積立金」として積み立てることは可能でしょうか?
あるいは、単に「次期繰越金」とすれば、いわゆる「収益」として法人税はかからないのでしょうか?

会計初心者で、収支差額の取り扱い方がよくわかりません。
よろしくお願いします
Re: 就労継続支援事業からの法人本部会計への積立金について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/13(Wed) 17:04:24 No.8528

2008年度決算で50万円の収支差額がでたのですが、事業の性質上事業報酬が不安定なのと、今後の新規の事業展開も考え、その金額を法人本部会計に繰り入れて「積立金」として積み立てることは可能でしょうか?
あるいは、単に「次期繰越金」とすれば、いわゆる「収益」として法人税はかからないのでしょうか?



就労支援事業の収支差額については使途の制限はありませんので、おっしゃるような処理は可能です。
ただ法人税法上はあくまで収支差額が出る段階までで課税所得を計算しますので、その後積立金にしようが、次期繰越金にしようが、税金の金額はかわりません。
逆に言うと、収支差額から税金の金額を差し引いた金額だけしか積立金にできないことになります。
なお就労支援事業が法人税法上の収益事業に該当するのか否かは、微妙であり確定した判断はでていません。
Re: 就労継続支援事業からの法人本部会計への積立金について 投稿者:なか 投稿日:2009/05/13(Wed) 17:33:21 No.8529
よくわかりました。どうもありがとうございました。

収益事業に該当するか否かは、そうなんですよね。
すみませんもうひとつ教えていただきたいのですが、実際この5月末までの法人税の申告の際はどのように税務署に対して対応するのがよいでしょうか?
確定した判断がでてないからといって、申告しないわけにはいかないですよね?


Re: 就労継続支援事業からの法人本部会計への積立金について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/14(Thu) 09:24:00 No.8531

確定した判断がでてないからといって、申告しないわけにはいかないですよね?



そこが難しいところです。申告納税制度というのは第一義的には納税者が判断して、自分が収益事業だと考えたら申告するが、収益事業ではないと考えたら申告義務はないのです。そして税務署は後になってそれを調査して、仮に申告する必要があるのに申告がないのなら更正して、しかも無申告加算税という一種の罰金も課することができる権利があるのです。
とはいっても納税者ではなかなか判断できないので事前に税務署に相談にいっても、確たる見解を教えてくれません。現状は税務署によってばらばらです。また口頭でいくらアドバイスをもらっても、税務署は責任をとりません。
むずかしいところです。しかし一旦申告したら自分で収益事業だといっているようなものなので、次年度以降も申告する必要があります。
われわれも判断に苦しむところなので、確たる回答ができなくてすみません。

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