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NPO法人の一般財団法人の設立 投稿者:きたの 投稿日:2009/05/15(Fri) 23:09:53 No.8534
法務省の「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」には次のようなQ&Aがあります。

Q13 法人が一般財団法人の設立者になることはできますか。
A13 一般財団法人の設立者には、法人もなることができます

これはNPO法人も一般財団法人を設立できると解釈していいのでしょうか?
Re: NPO法人の一般財団法人の設立 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/16(Sat) 11:33:52 No.8540
きたの さん


その通りです。NPO法人も一般財団法人を設立できます。

             弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の一般財団法人の設立 投稿者:きたの 投稿日:2009/05/16(Sat) 11:51:48 No.8541
ご回答ありがとうございます。
そこでもう一つ質問します。

NPO法人が一般財団法人を設立した場合、同じ名称で活動を行うことは可能でしょうか?
つまり、ABCというNPO法人が、ABCという一般財団法人を設立した場合です。
さらにいえば、「NPO法人・一般財団法人ABC」と名乗ることはできるのかどうかです。

よろしくお願いします。
Re: NPO法人の一般財団法人の設立 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/17(Sun) 15:00:41 No.8544
きたの さん


NPO法人が一般財団法人を設立した場合、同じ名称で活動を行うことは可能でしょうか?
  ↓
「特定非営利活動法人○△会」が、「一般財団法人○△会」を設立することは可能ですが、この場合、「○△会」との文字部分は同じですが、「特定非営利活動法人」と「一般財団法人」との文字部分は違いますので、厳密には同じ名称ではありません。

 両者は、どちらも法律的な権利義務の主体として独立した地位を持っているのですから、どちらがしている活動であるのかは、明確にわかる方がよいと思います。

 どうして同じ名称で活動する必要があるのですか?


さらにいえば、「NPO法人・一般財団法人ABC」と名乗ることはできるのかどうかです。
  ↓
 特定非営利活動促進法第4条は、次のように定めています。

(名称の使用制限)
第四条  特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

 また一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条も次のように、同様の定めをしています。

(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条  一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 「一般財団法人ABC」は、特定非営利活動法人ではないのですから、その名称中に「特定非営利活動法人」という文字を用いることはできません。
 「NPO法人」という用語は、「特定非営利活動法人」という文字とは違いますが、特定非営利活動法人の略称として用いられるのが通例ですので、「NPO法人・一般財団法人ABC」という名称は、特定非営利活動促進法第4条に違反する可能性が濃厚です。

 でも、どうしてそのような紛らわしい名称にしなければならないのですか?

                     弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の一般財団法人の設立 投稿者:きたの 投稿日:2009/05/17(Sun) 15:58:13 No.8547
ご回答、ありがとうございます。

>どうして同じ名称で活動する必要があるのですか?

実は、私の知り合いが理事長をしているNPO法人が、新たに一般財団法人を立ち上げたのですが、その法人が「一般財団法人・NPO法人」と名乗っているのです。
 そこで、そんなことが法的に可能なのかどうか知りたいと思いました。

>でも、どうしてそのような紛らわしい名称にしなければならないのですか?

このあたりは私にもわかりません。
しかし、法的にまずいようであれば、そのように教えてあげようと思います。

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