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自治体の課税減税について 投稿者:宮本 投稿日:2002/02/20(Wed) 15:11:00 No.854
最近の岩手県のように、収益事業を行うNPO法人でも課税減税の対象になるという
政策を始める自治体がありますよね。

収益事業を行わないNPO法人であれば減税対象にしていく、という話が98年頃から全国的に
あったと思うのですが、これは法などで明記されていることでしょうか?
それともそういう「動き」があるということだけでしょうか。
あるとしたらどんな形で明記されているのか知りたいと思っております。
よろしくご教授ください。
Re: 自治体の課税減税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/02/22(Fri) 07:26:00 No.855
宮本さん

宮本さんが「収益事業を行わないNPO法人であれば減税対象にしてい
く」とのおっしゃるのは、法人住民税の均等割のことだと思います。

宮本さんはご存じでしょうが、他の読者のために基本的なことから説明
します。税法では、法人税法上の収益事業を行う場合には、法人税、事
業税、法人住民税が課税されます。このうち、法人住民税の均等割につ
いては、収益事業を行わなくても課税されるのが原則です。

実際には、大半の地方自治体で法人税法上の収益事業を行わないことを
条件に法人住民税均等割を減免していますし、最近では収益事業を行わ
ないという条件をはずす自治体もでてきました。

しかし、これらは法律に明記してあるわけではなく、自治体の条例また
は首長の裁量で実現しているのであって、法律上は収益事業を行うかど
うかに関わらず均等割は課税されることになっています。

昨年、認定NPO法人制度ができましたが、この法律は法人に寄付をした
企業や個人の税の減免を認めるもので、NPO法人自身に課税される税の
減免は認められませんでした。

               公認会計士・赤塚和俊

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