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就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:たか 投稿日:2009/05/18(Mon) 15:45:41 No.8550
時々 見させていただいています。教えてください。

障害者自立支援法の就労継続支援A型(雇用型)とB型(非雇用型)の
両方を行っています。
消費税は原則課税による申告をしています。

就労継続支援A型(雇用型)で支払う利用者賃金は給与なので、消費税の不課税取引。
就労継続支援B型(非雇用型)で支払う利用者工賃は雇用契約に基づく給与ではないので、消費税の課税取引として良いでしょうか?


Re: 就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/21(Thu) 12:55:34 No.8559
たかさん、おっしゃるお考えの通りでいいと思います。
Re: 就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/22(Fri) 08:34:45 No.8565
たかさん、岩永です。
昨日は簡単に答えてしまったのですが、訂正します。やはり税額控除は無理だと思われます。
消費税法第2条第1項十二号を下記に書きます。
「十二  課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」
給与所得ではないのですが、「事業」として行うものではないからです。

Re: 就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:たか 投稿日:2009/05/23(Sat) 14:48:06 No.8571
岩永先生 ありがとうございます。

これまで、B型の利用者賃金についても給与所得と思い税額控除はしていませんでしたが、給与所得ではないのですね。

今回ご回答いただき、新たに「事業」について疑問が生じました。

個人で所有していた備品を安く買っても(個人にとって事業ではない)税額控除できたと思いますが、

法人における利用者の作業は、法人にとって、
「事業者が、事業として他の者から役務の提供を受けた」
ことにならないので、税額控除できないということでしょうか?

再度 ご教授いただけますでしょうか?
Re: 就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2009/05/23(Sat) 16:58:16 No.8572

個人で所有していた備品を安く買っても(個人にとって事業ではない)税額控除できたと思いますが、
法人における利用者の作業は、法人にとって、
「事業者が、事業として他の者から役務の提供を受けた」
ことにならないので、税額控除できないということでしょうか?


ここらあたりは判断が難しいところです。たとえば個人が自己の住んでいる家屋を売っても消費税はかかりませんが、個人の不動産業者が建物を売った時は消費税はかかります。
 支払う立場のものが事業として行う場合なのですが、問題はサービスを提供する側も事業として行う(カッコ書きの部分)ことが必要ということです。
 ただし実務的には判断に苦しむことが多いです。ただ工賃は障害者が事業として行っていると主張することは、かなり難しいと思われます。
 工賃は実際上は給与に限りなく性格が似ており、雇用ではないというのは最低賃金法にふれないための性格付けだと思います。税法と別のところで、このようなどちらともいえない性格付けがされるので、税法の判断も難しくなるのです。
Re: 就労継続支援 利用者工賃の消費税 投稿者:たか 投稿日:2009/05/25(Mon) 09:30:07 No.8588
岩永先生 お忙しいところ何度もご回答いただき
大変ありがとうございました。
福祉をとりまく税金は本当に難しいですね。

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