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役員について 投稿者:困ってます 投稿日:2009/05/20(Wed) 21:28:46 No.8556
20年度が終わり、監事の監査が行われました。その結果、何らかの問題を発見して、監査を承認できないという報告をしました。その報告を不服とした理事側が、監事を解任しました。21年度がはじまってしまったこの5月になっての解任で、即新しい監事を任命し、その監事によって20年度の監査を承認させて、所轄庁への報告をするとのことです。
20年度の監事の氏名と住所は、所轄庁に届出を出しております。年度が変わってしまった今になって、承認させるために前年度の監事を交代させるなどということができるのでしょうか?
また新しい監事の名前で承認の印を押したところで、20年度の届出にない名前でも所轄庁は認めるのでしょうか?
Re: 役員について 投稿者:ととと 投稿日:2009/05/24(Sun) 00:28:48 No.8574
 よっぽど定款等で縛り付けていなければ、その年度の決算や事業報告などの監査をその年度の監事が行わなければならないということはないと思います。何らかの理由で任期の途中で監事が交代することもあるでしょうし、監査に時間がかかって監査を完了する前に任期満了を迎えることもあるかもしれませんし。

 所轄庁によって対応の濃淡はあると思いますが、新しい監事により監査された事業報告書等だと受理しない、ということはないと思います。事業報告書等の提出にあたって、監査報告書やそれに類する書面、記載を求めていない所轄庁も多々あると思いますし。

 話は変わりますが・・・

 「承認させるために前年度の監事を交代させる」というのが本当なら、おだやかな話ではないと思います。しかし、その交代(監事の解任)が定款等で定めた適正な手続で行われ、民主的な判断により決定されてしまったのならしょうがないですね。

 理事の執行を監査すべき立場となる監事の選任、解任を理事会の決議事項とするなんて、ちょっと手前勝手な感じもします。往々にして、機動的な運営のためといってナンでもカンでも理事会決議で決めようとする団体の話を聞きますが、痛し痒しですね。
 本当にこんなことが行われてしまうんだと知り、驚きました。
Re: 役員について 投稿者:困ってます 投稿日:2009/05/24(Sun) 08:39:03 No.8578
いろいろなご意見やアドバイスをありがとうございました。
参考にさせていただきます。

NPOの運営というのはとてもむずかしく、いろいろなところに相談しているものの、なかなか解決の道がひらけません。
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