English Page
委任について 投稿者:ミク 投稿日:2009/05/21(Thu) 07:51:28 No.8557
総会の案内が送付されました。同封されていた委任状には、”議決の過半数に賛同する”ことへ委任するように書かれていました。今までですと、自分の信任する人物の名前を書き込み、その人に対しての委任ということになっていましたが、今回は違いました。
そもそも過半数の議決をとるということは、正会員がそれぞれの一票を投じた結果出るもので、これでは出席できない者の意思表示ができませんし、議決すらできないと思うのですが・・・
このような委任状は有効なのでしょうか?
このような形で議決が強行されてしまって、総会に出席した人だけでの議決数で、過半数が決定することはあり得るのでしょうか?
Re: 委任について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/22(Fri) 15:09:47 No.8567
ミク さん

 この委任状は、法律行為を委任する趣旨ではありませんので無効です。

「そもそも過半数の議決をとるということは、正会員がそれぞれの一票を投じた結果出るもので、これでは出席できない者の意思表示ができませんし、議決すらできないと思うのですが・・・」
  ↓
 その通りです。

「このような形で議決が強行されてしまって、総会に出席した人だけでの議決数で、過半数が決定することはあり得るのでしょうか?」
  ↓
 その無効の委任状抜きで、総会の定足数、必要議決数を満たせば議決は有効ですが、そうでない場合は、議決しても無効です。

                  弁護士 浅野晋

Re: 委任について 投稿者:ミク 投稿日:2009/05/24(Sun) 20:04:07 No.8584
お返事遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

- WebForum -