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「収益事業」から除外される要件について 投稿者:でぃー 投稿日:2009/05/26(Tue) 14:12:33 No.8594
NPOに関する情報が少ない中、常々貴サイトの情報に助けられております。
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法人税法施行令第5条第2項第1号では、「事業に従事する障害者等がその事業に従事する者の半数以上を占め~」の場合には収益事業に当たらない、となっています。
ここでいう「従事」の範囲がわからず困っています。
「従事する者」にボランティアは含むのでしょうか。
有償で働いている人数では障害者が半数以上を占めているのですが、ボランティアがたくさんいるので、これを含むと半数に満たなくなってしまうのですが・・・
Re: 「収益事業」から除外される要件について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/05/26(Tue) 21:22:24 No.8597
でぃーさん

こんにちは



法人税法施行令第5条第2項第1号では、「事業に従事する障害者等がその事業に従事する者の半数以上を占め~」の場合には収益事業に当たらない、となっています。
ここでいう「従事」の範囲がわからず困っています。
「従事する者」にボランティアは含むのでしょうか。
有償で働いている人数では障害者が半数以上を占めているのですが、ボランティアがたくさんいるので、これを含むと半数に満たなくなってしまうのですが・・・


●ボランティアは含みません

 法人税法施行令第5条第2項には、収益事業に含まれないものとして、「その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とあります

 ボランティアの方がその事業に従事することで生活の保護に寄与するということはないですから、この話の対象外と思われます

参考


 http://blog.canpan.info/waki/archive/171

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