杏野さん、2回目のご投稿ありがとうございます。
NPO法人も、市町村税、都道府県税についても、納税の義務があります(ただし減免される部分
もありますが、後述します)。
税金というと、黒字があった時だけ納めるもの、と思っておられる方も多いと思いますが、すべ
てのNPO法人は、他の多くの法人と同じように、収益事業をしていても、していなくても、また
収益をあげていても、赤字であっても、法人住民税均等割といって、都道府県へ2万円、市町村
へ5万円~6万円を、納めなければなりません。(東京都23区内の法人だけは都税事務所にの
み7万円を納めます)
ただし、都道府県へ納める2万円については、NPO法人が税法上の収益事業を行っていない場合、
条例や規則で減免となっています(納めなくて良いということです)。ただし、減免手続きをす
る必要があります。この手続きについては前にも質問をいただきました。質問箱の「57」の
質問への答えをご参照ください。
また、市町村についても、同じく税法上の収益事業を行わないNPO法人については、減免措置を
講じているところもあります。しかし、全部の市町村ではありません。これについては、シーズ
のこのホームページ内の次のアドレスをクリックしていただければ、詳述しています。
http://c-s.vcom.or.jp/abouttax.html杏野さんの団体で、税法上の(NPO法上ではなく)収益事業をしていらっしゃるのであれば、こ
の減免もありません。よって、7万円(または8万円)に加えて、決算が黒字であればその分の
地方税を納めることになります。
詳しい方、経験者の方、よろしければ重ねてご返答くだされば幸いです。
シーズ事務局・轟木 洋子