公益法人制度改革関連三法について 投稿者:
事務員 投稿日:2009/05/27(Wed) 10:40:34
No.8601
国から委託を受けて技能検定を実施しているNPO団体です。
昨年12月に施行された「公益法人制度改革関連三法」についてお伺いします。
NPO法では役員として、「理事3人以上、監事1人以上を置くこと」となっていますが、今回のこの制度改正はどのように影響してくるのでしょうか。
特に現時点で議論になっているのは、『機関の設置:②評議員及び評議員会』の部分です。
理事会マターでの議決事項について、「独断専行であり上記の件を知らないのか!」との指摘を受けました。
現在、当団体には法律の専門家がいませんので恥を忍んでお伺いしております。よろしくお願い致します。
Re: 公益法人制度改革関連三法について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/05/27(Wed) 23:45:07
No.8605
事務員 さん
NPO法(特定非営利活動促進法)と「公益法人制度改革関連三法」とは、別の法律ですから、「公益法人制度改革関連三法」の内容がそのままNPO法に影響することはありません。
『機関の設置:②評議員及び評議員会』の部分についても、NPO法人には影響がありません。
理事会マターでの議決事項について、「独断専行であり上記の件を知らないのか!」と指摘されたとのことですが、全く的外れです。
弁護士 浅野晋